XVL Player
使用許諾契約書
下記の使用許諾契約書に同意した場合のみ、XVL Viewer/Player の使用を認めます。
使用者(以下「甲」といいます。)とラティス・テクノロジー株式会社(以下「乙」といいます。)とは、「XVL Viewer/Player」の使用許諾に関し、次のとおり契約を締結します。
第1条(定 義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによります。
(1)「XVL Viewer/Player」
「XVL Viewer/Player」は以下のプログラム及び関連ドキュメントを包括しています。
プログラム名称 汎用ソリッドカーネル「Lattice Kernel」
著作権保有者 乙
(2)「応用プログラム」
甲が「XVL Viewer/Player」を利用し、作成したアプリケーションプログラムです。
第2条(基本的関係)
乙は甲に対し、「XVL Viewer/Player」を本契約の有効期間中、使用する権利を許諾します。
甲は、前項の権利以外には「XVL Viewer/Player」の著作権、所有権その他いかなる権利も取得するものではありません。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、甲が本契約に合意した時点から、「XVL Viewer/Player」の使用を中止するまでとします。
第4条(使用権等)
- 甲は、機械読取可能な形式で提供された「XVL Viewer/Player」を使用(記憶、実行、転送若しくは処理結果の表示等)することができます。
また、印刷物の形で提供された「XVL Viewer/Player」も本契約の目的に従って利用することができます。
- 甲は、「XVL Viewer/Player」を自己使用の目的のために、自己のハードウェアにインストールする場合を除き、「XVL Viewer/Player」の一部又は全部を乙の許可なく複製することはできません。
- 甲は「応用プログラム」を作成すること及び利用することが出来ます。「応用プログラム」に関する権利は全て甲に属しますが、「応用プログラム」中に組み込まれた「XVL Viewer/Player」部分については、乙の権利が留保されます。
- 甲は、本契約に基づき許諾された使用権等を第三者に対して、譲渡若しくは転貸し、又は「XVL Viewer/Player」(この複製物を含みます。)を譲渡、転貸若しくは占有の移転をすることはできません。また、甲は本契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
- 甲は第4条3項により作成した「応用プログラム」を頒布することが出来ます。
ただし、甲が「応用プログラム」の利用対価を第三者もしくは特定者に対して請求もしくは発生させた場合には、甲は乙と個別の契約を取り交わし頒布ロィヤリティを甲が乙に支払うことにより「応用プログラム」を領布することができます。
- 甲は、「XVL Viewer/Player」に対して逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、改変を行なわないものとします。
- 甲が本契約の条項に違反した場合には、本契約はただちに終了し、「XVL Viewer/Player」の使用許諾も終了するものとします。 契約の終了後、甲は速やかに「XVL Viewer/Player」、関連資料およびそれら の複製物を破棄するものとします。
第5条(保証及び責任)
- 乙は「XVL Viewer/Player」の使用や性能、特定の目的への適合性、「XVL Viewer/Player」を利用することによって得た性能及び結果について一切保証を行わないものとします。
- 乙は「XVL Viewer/Player」により生じた直接的、間接的損害に関して一切の責任を負わないものとします。
XVL Viewer/Player の「Protection recommended」の表示について
XVL Viewer/Player の画面上に表示される "Protection recommended" とは、表示されている XVL コンテンツに対して、著作者の情報の埋めこみ、およびコンテンツのセキュリティロックが施されていない状態を示します。
XVL コンテンツへの著作者の情報の埋めこみとセキュリティロックは、XVL Signer(サインナー)というアプリケーションを利用して行うことができます。 XVL Signer をご利用になると、
XVL コンテンツの形状情報の暗号化
XVL 編集ツールでの読み書きの禁止
を行うことができ、XVL Viewer/Player 以外でのコンテンツの利用を制限することが可能になります。XVL Signer のご利用については、利用形態や配布方法により年間ライセンス料金が設定されています。詳しくはラティス・テクノロジー社営業担当までお問合わせください。